薬局の管理及び運営に関する事項

たかみや恵深堂薬局

医薬品販売許可書の情報
実店舗の写真
許可区分
薬局
許可番号
第100916171号
発行年月日
平成30年1月10日
有効期限
平成30年3月1日から平成36年2月29日まで
開設者の氏名
高宮 深音
管理薬剤師
高宮 深音
店舗の名称
たかみや恵深堂薬局
店舗の所在地
長野県松本市中央1-26-1 畠山ビル
許可証発行自治体
長野県
取り扱い医薬品の区分
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明
薬剤師:「薬剤師」の名札に白色白衣、登録販売者:「登録販売者」の名札にピンク色白衣、一般従事者:上記以外のユニフォーム

特定販売届出書の情報
届出年月日
平成26年7月2日
届出先
長野県知事

店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報
店舗管理者の情報


資格の名称 薬剤師
店舗管理者名 高宮深音
登録番号 第221340号
登録先都道府県 長野県
担当業務 店舗管理

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(通常時)
電話番号
0263-34-5056
メールアドレス
takamiya@po.mcci.or.jp
相談応需時間
10:00-19:00

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(緊急時)
電話番号
090-3585-4762
メールアドレス
takamiya@po.mcci.or.jp
相談応需時間
19:00-翌10:00

店舗の営業時間
インターネットの注文受付時間
24時間
実店舗の営業時間
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師又は登録販売者が常駐している時間)
10:00-19:00

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及び解説













要指導医薬品とは、次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
1 その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2 その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3 第44条第1項に規定する毒薬
4 第44条第2項に規定する劇薬
第一類医薬品とは、一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第三類医薬品とは、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
要指導医薬品は要指導医薬品と記載します。
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類

質問がなくても行う情報提供

相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、 注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがある ため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第二類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
要指導医薬品、一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
要指導医薬品および第一類医薬品は薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内に陳列します。また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
一般用医薬品のサイト上の表示の解説
一般用医薬品のリスク区分ごとに「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 「指定第二類医薬品」については、二の文字を丸枠「○」又は四角枠「□」で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は(及び)直接の被包に記載します。
一般用医薬品の使用期限
使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
医薬品の販売記録作成にあたっては、当薬局個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説









【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程 度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせな いものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合 があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の 健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必 要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
詳しくはこちら、http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
薬剤師資格確認検索システム
以下サイトで薬剤師の資格確認が行うことができます。
http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/